社労士/労災保険法6-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-8:特別加入」

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労災保険法(6)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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第 9 章

特 別 加 入

第1節  特別加入制度の概要    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・212
第2節  特別加入の適用    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・216

 

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第1節  特別加入制度の概要

1  特別加入制度の種類 (法33条)                       重要度 ●● 

 

(1) 中小事業主等(1号・2号、「第1種特別加入者」という)

 

outline

 


労災保険法上の事業主の取扱いについて、労働保険事務組合(以下「事務組合」とする)という組織に労働保険の事務処理を委託するすべての事業所に関して、その受託元事務組合を事業主とみなす制度である。

 

↓ したがって…

 

保険法上、委託事業所で働く者は、経営者を含めてすべてその事務組合所属の従業員とみなされて、一般労働者はもちろん「経営者」に対する労災保険の適用を可能とする。

 

↓ ちなみに…

 

「労働保険事務組合」とは?(詳細は、労働保険徴収法において学習する)

 


a) 受託事業主に係る労働保険の事務処理の円滑化を図るために設けられた制度

 

b) 都道府県労働局長の認可を受けた民間の任意組織である

 

c) 一般的には、商工会議所や協同組合、社労士事務所等が運営主体となっている

 

 

条文

 

 

1) 厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業*1(厚生労働省令で定める事業を除く。第7号において「特定事業」という)の事業主で労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するものである者(事業主が法人その他の団体であるときは、代表者)(平11記)

 

2) 前号の事業主が行う事業に従事する者*2

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主」とは、次のとおりである(則46条の16)。(平2択) (平22択)

 


事業の種類

 

労働者の規模

 

 

a) 原則(平11記)

 

 

常時300人以下

 

b) 卸売業又はサービス業が主たる事業

 

常時100人以下

 

 

c) 金融業、保険業、不動産業又は小売業が主たる事業(平11記)

 

 

常時 50人以下

 

 

□*2 「事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者となる者を除く家族従事者や事業主が法人である場合の代表者以外の役員等をいう。

 

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ちょっとアドバイス

 

□労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する場合に限って、当該中小事業主等の特別加入は認められる。(平3択) (平6択)

 

↓ なお…

 

特別加入をしようとする事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託する時期は、必ずしも特別加入の申請前である必要はなく、これと同時であってもよい(昭40.11.1基発1454号)。

 

□数次の請負による建設の事業の場合、保険関係が一括されて元請負人のみが事業主となるが、このような場合の下請負人(下請負事業の事業主)も、本条にいう事業主として特別加入の対象となる(昭40.11.15基発18号)。(平9択)

 

□2以上の事業を行っている中小事業主が、これらすべての事業につき特別加入しようとするときは、それぞれの事業ごとに、それぞれの事業について成立している保険関係に基づいて、特別加入しなければならない(昭40.11.1基発1454号)。

 

□船員を雇用している事業の代表者及びその事業に従事する者についても、加入要件を満たすことにより、特別加入することができる。

 

前年改正