社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-7:保険給付と特別支給金の比較」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
8 保険給付と特別支給金の比較 (特支則20条ほか) 重要度 ●●●
◆「共通点」と「相違点」のまとめ(平13択)
共通点 |
a) 支給制限(法12条の2の2)
b) 保険給付の一時差し止め(法47条の3)
c) 退職による受給権の変更(法12条の5第1項)
d) 保険給付に関する処分の通知等(則19条)*1
e) 事業主の助力等(則23条)*2
f) 非課税としての取扱い(法12条の6、昭50.2.28国税庁直税部審理課長より労災管理課長宛て回答)
|
相違点 |
a) 不正受給者からの費用徴収(法12条の3)*3(平5択) (平8択)
b) 第三者行為災害による求償、控除(法12条の4) (平5択)(平11択)(平18択)
c) 譲渡、担保、差押え(法12条の5第2項)*4(平5択) (平9択)
d) 事業主からの費用徴収(法31条1項)(平9択)
e) 社会保険との併給における調整(法別表第1第1号~第3号) (平5択)(平8択)(平22択)
f) 民事損害賠償における調整(法附則64条)(平14択)
|
-----------------(202ページ目ここから)------------------
↓ なお…
□*3 特別支給金に不正受給があった場合の費用徴収は、不当利得として民事上の手続により行われる。
□*4 c)については、保険給付(小口資金貸付を除く)はできないが、特別支給金はできる。
↓ また…
□c)以外の規定については、保険給付にはあるが、特別支給金にはない。
◆保険給付に関する処分の通知等 (則19条1項)*1
所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長は、保険給付に関する処分(療養の給付及び二次健康診断等給付にあっては、その全部又は一部を支給しないこととする処分に限る)を行ったときは、遅滞なく、文書で、その内容を請求人、 申請人又は受給権者若しくは受給権者であった者に通知しなければならない。
|
◆事業主の助力等 (則23条1項)*2
保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
|
-----------------(203ページ目ここから)------------------
※テキスト203~210ページは、過去問掲載ページになっております。