社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-6:差額支給金」
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□特別支給金として支給される差額支給金について(特支則昭52附則6条)
休業(補償)給付の受給権者が傷病(補償)年金に切り替えられた場合、結果的に、その受給額が低下することとなってしまうことがある。
↓ 具体的には…
「傷病(補償)年金+傷病特別年金」の額<年金給付基礎日額×292日分(365日×80%)
↓ このような場合には…
差額(右辺-左辺)を特別支給金として支給する。(平9択)
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7 特別支給金に関するその他の規定 重要度 ●●
(1) 年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等 (特支則13条)
1) 年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。
2) 遺族特別年金は、遺族(補償)年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、遺族(補償)年金前払一時金が支給されたことによって遺族(補償)年金の支給が停止される場合であっても、遺族特別年金は支給される。(平4択)(平9択)
3) 年金たる特別支給金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。(平11択)
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(2) 保険給付と同様の規定があるもの
b) 年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当(特支則14条の2)
c) 未支給の特別支給金(特支則15条)(平7択)
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(3) 特別加入者に対する特別支給金 (特支則16条~19条)
b) 賞与を算定基礎とする(ボーナス)特別支給金は、支給されない。 (平3択)(平7択)(平14択)
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