社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法6-10:海外派遣者」
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(3) 海外派遣者(6号・7号、「第3種特別加入者」という)
↓ しかし…
本来、国内の適用事業所において就労していたならば当然適用されるであろう労働者が、海外で就労するがゆえに適用されないのは不合理である。
↓ そこで…
たとえ、海外であっても、事業主の申請により、適用労働者としての地位を認めておくことができる制度を設けた。
↓ つまり…
「海外就労者の労働災害」に関し事業主責任が問われないわけではないから、国内就労者と同様の補償が受けられるような立場に留めおく制度であると理解しよう!
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↓ 特徴としては…
b) 労働保険事務組合への労働保険事務の処理の委託は必要ない。(平7択)
c) 国内の事業が一般的な継続事業ならば、業種を問わず加入の申請ができる。
d) 海外の派遣先事業所が労災保険法の適用事業所となるのではない。(つまり、そこで働くすべての者に適用されるのではない)
↓ その他に…
e) 「留学」や一時的な「出張」は加入対象とならない。
f) 新たに派遣する場合に限られず、既に派遣されている労働者の中途適用も認められる。 (平3択)
g) 同一事由(事故)につき、派遣先事業の所在する国において労災保険相当の補償が受けられる場合であっても、保険給付額の調整は行われない。
h) 国内において同種の業務に就く労働者に比べて賃金が高くなっている場合(海外赴任手当等の支給)があるため、給付基礎日額は、労働者であるにもかかわらず、他の特別加入者と同様に「選択制」となる。
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7) この法律の施行地内(日本国内)において事業(有期事業を除く)を行う事業主が、日本国外の地域(業務災害及び通勤災害に関する保護制度の状況その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める国の地域を除く)において行われる事業に従事させるために派遣する者(当該事業が特定事業に該当しないとき*1は、当該事業に使用される労働者として派遣する者に限る)
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□*1 「特定事業に該当しないとき」とは、中小事業主等の特別加入における厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業に該当しないときをいう。
↓ つまり…
その日本国外の事業が中小事業に該当するときは、労働者として派遣される者のみならず、当該事業の代表者として派遣される者も「海外派遣者」の特別加入が認められる。
(平20択)