社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法5-9:控除」
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4 第三者行為災害-2 (控除・法12条の4第2項) 重要度 ●●
前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたとき*1は、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。(平12択)(平15択)(平18択)(平20択)
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□*1 「損害賠償を受けたとき」とは、受給権者が、第三者から見舞金、香典、慰謝料等精神的苦痛に対する損害賠償や贈与と認められる金品を得た場合には、該当しない。
(平11択)
↓ ただし…
見舞金、香典、慰謝料等の名目で第三者より金品を受領している場合であっても、当該金品の全部又は一部が労災保険の給付と同一の事由による損害賠償と認められるときは、その額を保険給付額から控除するよう取り扱う(平8.3.5基発99号)。
↓ また…
□第三者行為災害の解決が、裁判外の和解契約(いわゆる「示談」)によってなされた場合、次のいずれの項目にも該当するときは、原則として、保険給付は行われない(昭38.6.17基発687号)。(平6択) (平11択)
b) その内容が、受給権者の第三者に対して有する損害賠償請求権(保険給付と同一の事由に基づくものに限る)の全部のてん補を目的としていること
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□「控除期間」は、損害賠償の行われた日又は示談成立の日の属する月の翌月以後に受給権者に支給されるべき年金等について、当該損害賠償又は示談により控除される額に達するまでの間、災害発生後3年を限度としてその支給を停止することとされている。
↓ したがって…
災害発生後3年を経過したときは、その支給停止額が損害賠償額に満たない場合であっても、保険給付は開始される(昭41.6.17基発610号)。(平6択) (平14択)
□第三者行為災害が自動車事故によって生じたものであるときは、自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という)との調整が必要となる(昭41.12.16基発1305号)。
↓ そこで…
自賠責保険に対する損害賠償額の支払請求権は、労災保険法12条の4にいう「損害賠償請求権」とみなされて、その価額の限度において各調整が行われる(ただし、「控除」の適用に当たっては、自賠責保険の給付金から精神的苦痛に対する損害賠償部分を除いた額が対象となる)。(平6択)
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5 受給権の保護 (法12条の5) 重要度 ●●●
1) 保険給付を受ける権利*1は、労働者の退職によって変更されることはない。 (平2択)(平6択)(平12択)(平16択)
2) 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金たる保険給付を受ける権利を独立行政法人福祉医療機構法の定めるところにより独立行政法人福祉医療機構に担保に供する場合*2は、この限りでない。 (平10択)(平12択)(平15択)(平16択)(平20択)
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□*1 「保険給付を受ける権利」には、現に発生している権利のみならず、退職後に発症した職業性疾病等将来において発生し得る権利も含まれる。
↓ また…
任意退職、労働契約の期間満了、定年退職、使用者による解雇、事業の廃止に伴う労働関係の終了等退職の理由にかかわらず、受給権が変更されることはない。
(平8択)(平16択)(平21択)
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□*2 「担保に供する場合」とは、具体的には、独立行政法人福祉医療機構法12条1項13号の規定により、年金たる保険給付の受給権を担保として小口資金の貸付が行われる場合である。(平16択)
6 非課税 (法12条の6) 重要度 ●
租税その他の公課*1は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。(平10択)(平16択)
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□*1 「租税」とは、所得税、市町村民税など、「その他の公課」とは、例えば、国民健康保険料などをいう。
◆印紙税 (法44条)
労働者災害補償保険に関する書類には、印紙税を課さない。(平20択)
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7 受給権者の届出等 (法12条の7) 重要度 ●
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項*1を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類*2その他の物件を提出しなければならない。
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□*1 「厚生労働省令で定める事項」の届出は、次のとおりである。
(届出先は、すべて所轄労働基準監督署長となる)
名称 |
必要となる場面
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提出期限 |
□傷病の状態等の届書 |
負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないとき (平7記)
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同日以後1箇月以内 (平7記) |
□年金たる保険給付の受給権者の届出 |
a) 受給権者の氏名及び住所に変更があったとき
b) 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなったとき等
c) 障害の程度に変更があったとき
d) 負傷又は疾病が治ったとき
e) 死亡したとき etc.
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遅滞なく |
□年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出
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年金たる保険給付の払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む郵便局を変更しようとするとき
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変更を希望するとき
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□第三者行為災害届 |
保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたとき (平6択)(平9択)(平11択)
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遅滞なく |
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□*2 「厚生労働省令で定める書類」の提出は、次のとおりである。
(提出先は、すべて所轄労働基準監督署長となる)
名称 |
必要となる場面
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提出時期 |
□傷病の状態等の報告書(則19条の2第1項) |
毎年1月1日から同月末日までの間の日について休業(補償)給付の支給を請求しようとする場合であって、同月1日において療養の開始後1年6箇月を経過しているとき(平7記)
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当該請求しようとするとき |
□年金たる保険給付の受給権者の定期報告 |
年金たる保険給付の受給権者であるとき
↓ ただし…
あらかじめその必要がないと認めて通知したときは不要
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a) 1月~6月生まれ:6月30日まで
b) 7月~12月生まれ:10月31日まで
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