社労士/労災保険法5-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法5-10:厚生労働省令で定める書類」

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労災保険法(5)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

 

□*1 「厚生労働省令で定める事項」の届出は、次のとおりである。
(届出先は、すべて所轄労働基準監督署長となる)

 


名称

 

必要となる場面

 

 

提出期限

 

□傷病の状態等の届書
(則18条の2第2項)

 

負傷又は疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないとき

(平7記)

 

 

同日以後1箇月以内

(平7記)

 

□年金たる保険給付の受給権者の届出
(則21条の2第1項)

 

a) 受給権者の氏名及び住所に変更があったとき

 

b) 同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給されることとなったとき等

 

c) 障害の程度に変更があったとき

 

d) 負傷又は疾病が治ったとき

 

e) 死亡したとき etc.

 

 

遅滞なく

 

□年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出
(則21条の3第1項)

 

 

年金たる保険給付の払渡しを受ける金融機関又は郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業を営む郵便局を変更しようとするとき

 

 

変更を希望するとき

 

 

□第三者行為災害届
(則22条)

 

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じたとき
(届出事項:その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所がわからないときは、その旨)並びに被害の状況)

(平6択)(平9択)(平11択)

 

 

遅滞なく

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□*2 「厚生労働省令で定める書類」の提出は、次のとおりである。
(提出先は、すべて所轄労働基準監督署長となる)

 


名称

 

必要となる場面

 

 

提出時期

 

□傷病の状態等の報告書(則19条の2第1項)

 

毎年1月1日から同月末日までの間の日について休業(補償)給付の支給を請求しようとする場合であって、同月1日において療養の開始後1年6箇月を経過しているとき(平7記)

 

 

当該請求しようとするとき

 

□年金たる保険給付の受給権者の定期報告
(則21条)

 

年金たる保険給付の受給権者であるとき
毎年、厚生労働大臣が指定する日*3

 

↓ ただし…

 

あらかじめその必要がないと認めて通知したときは不要

 

 

a) 1月~6月生まれ:6月30日まで

 

b) 7月~12月生まれ:10月31日まで

 

 

□*3 遺族(補償)年金の受給権者にあっては、当該遺族(補償)年金を支給すべき事由に係る死亡した労働者の生年月日とする。

 

 

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8  保険給付の一時差止め (法47条の3)                 重要度 ●   

 

条文

 


政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は行政庁の報告、出頭をすること若しくは指定する医師の診断を受けるべきことの命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
(平7択)(平11択)(平12択)(平15択)(平16択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□ 「支払を一時差し止める」とは、受給権者に対する金銭給付の支払を一時的に行わないことである。支給制限や支給停止の処分とは異なり、差止め事由がなくなれば、差し止められた当時にさかのぼって、留保した金銭給付の支払が行われる。

 

 

※テキスト166~171ページは、過去問掲載ページになっております。