社労士/労災保険法5-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法5-8:保険給付をしたとき」

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労災保険法(5)-8

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

 

条文

 

 

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。(平2択)(平12択)(平18択)

 

 

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advance

 

□「求償期間」は、受給権者が保険給付と同一の事由につき第三者に対して請求しうる損害賠償の額の範囲内において、災害発生後3年以内に支給すべき年金等についてその支払の都度行うこととされている。

 

↓ なお…

 

災害発生後3年を経過したときは、求償の合計額が損害賠償額に満たない場合であっても、求償は打ち切られる(昭41.6.17基発610号)。(平14択) (平20択)

 

□次のa)~d)に該当する業務災害については、政府は、代位取得した損害賠償請求権の全部又は一部の行使を差し控えることとされている。

 


a) 同僚労働者の加害行為による災害(平6択)

 

b) 同一事業主の事業場を異にする労働者の加害行為による災害

 

c) 同一の作業場内において同時に作業する使用者を異にする労働者の加害行為による災害

 

d) 下請人の加害行為による災害