社労士/労災保険法4-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-8:重婚的内縁関係にあった場合」

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労災保険法(4)-8

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ちょっとアドバイス

 

◆「重婚的内縁関係にあった場合」の取扱い (平10.10.30基発627号)
(平5択) (平13択) (平15択) (平17択) (平18択)

 


「重婚的内縁関係」とは、届出をした配偶者がいるにもかかわらず、他方で内縁関係を築くことであるが、この場合の受給資格の有無については、原則として、届出による婚姻関係にあった者が受給資格者となるものとされている。

 

↓ しかし…

 

届出による婚姻関係がその実態を失って形骸化し、かつ、その状態が固定化しており近い将来には解消される見込みがなかった場合に限って、事実上の婚姻関係にあった者が受給資格者となることがある。

 

 

□*4 「遺族の順位」は、受給資格者のうち優先順位の高いものから順に決められており、次のとおりである。(平7択) (平18択)

 


イ) 本則上の受給要件を満たした配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であるとき、この順序による(平7択)

 

ロ) イの遺族以外の者であって、本則上の受給要件を満たさないが「55歳以上60歳未満」であった夫、父母、祖父母、兄弟姉妹であるとき、この順序による(平3択)