社労士/労災保険法4-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-9:権利を有する者が2人以上あるとき」

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労災保険法(4)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

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□遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を、遺族補償年金の請求及び受領についての代表者(請求等についての代表者)に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむをえない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない(則15条の5第1項)。(平9択)

 

□遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が60歳に達する月までの間は、その支給を停止する(昭40法附則43条3項)。

 

↓ なお…

 

この規定の対象となる遺族とは、55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母又は兄弟姉妹である。

 

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3  遺族補償年金-2 (支給額、改定・法16条の3)         重要度 ●●●

 

条文

 

 

1) 遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額*1とする。

 

2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。 (平7択)(平12択)(平15択)(平22択)

 

3) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。(平4択)(平7択)

 

4) 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 

イ) 55歳に達したとき(別表第1の厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態にあるときを除く)

 

ロ) 別表第1の厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態になり、又はその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く)

 

 

ここをチェック

 

□*1 「別表第1に規定する額」とは、次のとおりである。

 


遺族の数

 

支給額(年額)=給付基礎日額×日数分

 

 

1人

 

153日分

 

 

55歳以上の妻又は厚生労働省令で定める障害(第5級以上)の状態にある妻にあっては175日分(平4択)

 

 

2人

 

201日分

 

 

3人

 

223日分(平5択)

 

 

4人以上

 

245日分

 

 

↓ なお…

 

□「遺族の数」とは、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族(受給権者)及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族(受給資格者)の人数であるが、「55歳以上60歳未満」の若年支給停止対象者は、遺族の数には含まれない(昭40法附則43条1項)。