社労士/労災保険法4-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-2:障害補償年金の請求と同時」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(4)-2

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「障害補償年金前払一時金」の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない(則附則26項)。

 

↓ ただし…

-----------------(109ページ目ここから)------------------

障害補償年金の支給決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。(平3択)

 

↓ この場合…

 

□当該請求に係る額は、最高限度額から既に支給を受けた障害補償年金の額の合計額を減じた額を超えてはならない(則附則28項)。

 

□*2 「厚生労働省令で定める額」とは、次のとおりである(則附則24項)。

 


障害等級

 

支給額

 

 

第1級

 

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分又は1,340日分

 

 

第2級

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分又は1,190日分

 

 

第3級

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000 日分又は1,050日分

 

 

第4級

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、又は920日分

 

 

第5級

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は790日分

 

 

第6級

 

給付基礎日額の200日分、400日分、600日分又は670日分

 

 

第7級

 

給付基礎日額の200日分、400日分又は560日分

 

 

□障害補償年金前払一時金は、その請求が障害補償年金の支給を請求した後に行われる場合は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち、当該障害補償年金前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給される(則附則29項)。