社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法4-3:支給停止期間」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
(1) 支給停止
□*3 「厚生労働省令で定める算定方法」による支給停止額とは?
↓ 具体的には…
障害補償年金の「支給停止期間」として計算される(則附則30項)。
イ) 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月前に支給されるべき障害補償年金の額
ロ) 障害補償年金前払一時金が支給された月後最初の障害補償年金の支払期月から1年を経過した月以後各月に支給されるべき障害補償年金の額を、100分の5にその経過した年数(当該年数に1未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする)を乗じて得た数に1を加えた数で除して得た額の合算額
|
↓ ちょっと解説…
-----------------(110ページ目ここから)------------------
【事例】1年当たり100の年金を受けられる者が、300の前払一時金を受けたとき
↓ 何の調整規定もないのであれば…
年金は、本来の支給開始時点から「3年間」支給停止されることになる
↓ しかし…
この規定により、2年目以降は、本来の受給額相当額から割引して支給停止期間が計算されるため、300に達するまでに「3年を超える期間」を要することとなる
|
(2) 他の給付との調整
□*4 「規定が適用されない」とは?
↓ 具体的には…
↓ しかし…
障害補償年金がその全額につき支給停止される場合には、当該障害基礎年金等は支給される。
↓ ところが…
障害補償年金前払一時金が支給されたことにより障害補償年金が全額支給停止されている場合にも、当該障害基礎年金等は支給されない。
|
-----------------(111ページ目ここから)------------------
※テキスト111~115ページは、過去問掲載ページになっております。