社労士/労災保険法3-13 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-13:既に身体障害のあった者」

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労災保険法(3)-13

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

条文

 

 

既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額を25で除して得た額*1)を差し引いた額による。

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 「25で除して得た額」とは、障害補償年金の平均受給期間を参考にして定められたものである。

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◆支給額のまとめ

 


a) 障害補償年金の受給権者が、加重により年金の障害等級が上昇したとき

(平3択)(平21択)

 

 

b) 障害補償一時金の受給権者が、加重により一時金の障害等級が上昇したとき

(平3択)

 

「新規等級」-「既存等級」の差額を支給する

 

 

c) 障害補償一時金の受給権者が、加重により障害補償年金を受けることとなったとき (平5択)(平21択)

 

 

「新規等級」-「一時金×1/25」の差額を支給する

 

 

↓ なお…

 

□既存の身体障害は、業務上、業務外、先天性等に関係なく、労災保険法の障害等級表に照らして、障害補償給付の対象となる程度の身体障害であるか否かを判断する。