社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-12:加重」
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3 障害補償給付-3 (加重・則14条5項) 重要度 ●
□既存障害を有する労働者がアクシデントに巻き込まれ、それが原因となって「同一の部位」について、その障害状態を悪化させてしまうことがある(「加重」という)。
↓ そこで…
悪化した障害状態に基づく補償額の決定方法を規定しておく必要があることから、今回のアクシデントによる支給部分について、既存障害に係る従前額との差額部分を支給することとされている。
↓ しかし、なぜそんなことを?
a) 事故ごとの障害の程度に応じた事業主責任部分を明確にするため
b) 事故ごとの給付基礎日額の水準を適正に保つため
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↓ ちなみに…
□前発障害が業務上以外を理由とするもの(私傷病による障害等)であるときは、既存障害に係る部分は労災保険法の補償対象とはならない。
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