社労士/労災保険法3-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-11:併合」

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労災保険法(3)-11

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2  障害補償給付-2 (併合・則14条2項・3項)           重要度 ●● 

 

outline

 

□労働災害における障害状態は、例えば、爆発事故の場合、外部損傷だけでなく内臓破裂などの負傷も重なり、その事故の規模が大きいほど重篤なものとなる。

 

↓ そこで…

 

「同一の事故」に関して複数の身体障害を残した場合の障害等級の決定方法を規定しておく必要があり、この仕組みが、併合(2項)及び併合繰上げ(3項)である。

 

条文

 

 

2) 別表第1に掲げる身体障害が2以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。(平4択)

 

3) 次に掲げる場合には、原則の障害等級をそれぞれの等級だけ繰り上げた障害等級による。(平1択)(平10択)(平12択)(平15択)

 

イ) 第13級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、1級

 

ロ) 第 8 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、2級(平8記)

 

ハ) 第 5 級以上に該当する身体障害が2以上あるときは、3級(平20択)

 

 

 

ここで具体例!

 

◆併合及び併合繰上げ(平21択)

 


【原則】2以上の身体障害のうち、重い方の身体障害の障害等級による

 

 

【繰上げ】第13級以上の身体障害を2以上残した場合は、「重い方」をそれぞれ1級から3級の間で繰り上げる

 

↓ 具体的には…

 

a) 第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合:第7級(1級繰上げ)

 

b) 第6級及び第8級の2障害がある場合:第4級(2級繰上げ)

 

c) 第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合:第1級(3級繰上げ)

 

 

↓ ただし…

 

advance

 

 

上記の規定による障害等級が第8級以下である場合において、各々の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が上記の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による(3項ただし書)。

 

 

(例)第9級(391日分)及び第13級(101日分)の2障害がある場合、本来ならば第8級(1級繰上げて503日分)となるところ、各々の合算額(391日分+101日分=492日分)が繰上げ後の支給額(503日分)に満たないことから、例外的に当該合算額(492日分)を支給する。(平5択)