社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-10:障害補償給付」
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1 障害補償給付-1 (原則要件・法15条) 重要度 ●
1) 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2) 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2に規定する額とする。
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□「障害補償給付」は、傷病が治った場合であって、身体に一定の障害が残ったときに支給されるものであり、障害補償年金と障害補償一時金の2種類がある。
(平2択)(平18択)
↓ 具体的に…
障害補償給付の額は、次のように決定される(則14条)。
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【例外】別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級(別表第2)を定める(4項)。(平21択) ↓ なお…
障害等級表に定めのない障害状態であっても、定めのある類似の障害に準じて決定される
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障害補償年金の額(法別表第1)
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障害補償一時金の額(法別表第2) |
支給額(年額)=給付基礎日額×支給日数分(平2記)
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