社労士/労災保険法3-10 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-10:障害補償給付」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(3)-10

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

-----------------(102ページ目ここから)------------------

第2節  障害に関する保険給付

1  障害補償給付-1 (原則要件・法15条)                 重要度 ●   

 

条文

 

 

1) 障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

 

2) 障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第1又は別表第2に規定する額とする。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「障害補償給付」は、傷病が治った場合であって、身体に一定の障害が残ったときに支給されるものであり、障害補償年金と障害補償一時金の2種類がある。

(平2択)(平18択)

 

 ↓ 具体的に…

 

障害補償給付の額は、次のように決定される(則14条)。

 


【原則】障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第1(障害等級表)に定めるところによる(1項)。

 

 

【例外】別表第1に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級(別表第2)を定める(4項)。(平21択)

 

↓ なお…

 

障害等級表に定めのない障害状態であっても、定めのある類似の障害に準じて決定される

 

 

障害補償年金の額(法別表第1)

 

 

障害補償一時金の額(法別表第2)

 

支給額(年額)=給付基礎日額×支給日数分(平2記)