社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-9:等級変更」
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テキスト本文の開始
6 傷病補償年金-2 (等級変更・法18条の2) 重要度 ●●●
傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する*1ものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。(平1択)
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□*1 所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない(則18条の3)。
(平6択)(平10択)(平13択)(平20択)
↓ なお…
b) 当該傷病が治ゆせず、休業が続くならば、傷病補償年金の受給権が消滅した月の翌月の初日から、休業補償給付の支給が再開される(平16択)
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7 傷病補償年金-3 (解雇制限の解除・法19条) 重要度 ●●
業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定(解雇制限)の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。(平1択)(平16択)(平17択)
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◆打切補償(労働基準法81条)のみなし適用
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この時点において傷病補償年金を受けているとき (平3択)(平6択)
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これ以降において受けることとなったとき
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※テキスト85~102ページは、過去問掲載ページになっております。