社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-14:障害補償年金の改定」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
4 障害補償年金の改定 (法15条の2) 重要度 ●●
障害補償年金*1を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1又は別表第2中の他の障害等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金を支給するものとし、その後は、従前の障害補償年金は、支給しない。 (平12択)(平19択)(平21択)
|
(1) 障害等級の変更改定(自然経過の場合)
|
↓ なお…
□障害補償一時金を受けた労働者については、その後において障害の程度が自然経過によって変更を生じたとしても、この規定は適用されない。
(平5択)(平8択)(平19択)
↓ また…
同一の負傷又は疾病が再発すれば、障害補償年金の受給権は消滅する。(平3択)
↓ さらに…
(2) 再発とその後の取扱い(平13択)
a) 再発すれば療養補償給付、休業補償給付等が再開される b) 再発までの期間や再発時の年齢についての制限はない
c) 短期間で再発したとしても、既に受給した分を返還させることはない
|
-----------------(106ページ目ここから)------------------
↓ 具体的には…
|