社労士/労災保険法3-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-6:一部労働不能」

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労災保険法(3)-6

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テキスト本文の開始

 

◆支給額の比較

 

 

↓ ロについては…

 

□休業1日につき「(給付基礎日額-労働に対して支払われた賃金額)×60%」相当額が支給される。

(平1択)(平3択)(平13択)(平15択)(平16択)(平18択)(平21択)

 

↓ なお…

 

□休業最初の3日間について、全部労働不能であって、平均賃金の100分の60以上の金額を受けているとき、又は一部労働不能であって平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60以上の金額を受けているときであっても、使用者が労働基準法76条の規定による休業補償を行ったものとして取り扱う(昭40.9.15基災発14号ほか)。(平16択)

 

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ここで具体例!

 

◆「賃金を受けない日」と休業補償給付の額

 


【事例1】給付基礎日額8,000円(日給10,000円程度)の労働者の場合

 

*なお、「休業特別支給金」とは、社会復帰促進等事業のうち被災労働者等援護事業として保険給付額に加算して支給されるものである

 

 

(1) 全部労働不能の場合

 


a) 事業主補償を受けていないとき
8,000円×0.6=4,800円(休業補償給付)
8,000円×0.2=1,600円(休業特別支給金) ∴4,800円+1,600円=6,400円

 

b) 仮に、4,000円の事業主補償を受けたとき
休業補償額(4,000円)が給付基礎日額(8,000円)の60%未満であるから、この日は「賃金を受けない日」となる →保険給付の対象となる!
8,000円×0.6=4,800円
8,000円×0.2=1,600円 ∴4,800円+1,600円+4,000円=10,400円

 

c) 仮に、5,000円の事業主補償を受けたとき
休業補償額(5,000円)が給付基礎日額(8,000円)の60%以上であるから、この日は「賃金を受けない日」とはならない →保険給付の対象とはならない!

 

↓ もっとも、実務的にいえば…

 

□b)の水準による事業主補償が行われることは極めて稀なケースであって、一般的には、給付基礎日額(8,000円)-給付額(6,400円)=「1,600円」を企業内労災補償額等として支給することで、所得を完全てん補するケースが多い。