社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-5:一部労働」
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3 休業補償給付-2 (一部労働・法14条1項但し書) 重要度 ●●●
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額(最高限度額を給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該規定の適用がないものとした場合における給付基礎日額)から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除して得た額(当該控除して得た額が最高限度額を超える場合にあっては、最高限度額に相当する額)の100分の60に相当する額とする。
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□「賃金を受けない日」とは、賃金の全部を受けない日と一部を受けない日とを含んでいるが、一部を受けない日については、次のイ)又はロ)に該当する日をいう。
イ) 全部労働不能であって、平均賃金の100分の60未満の金額しか受けない日 (平6択)(平16択)
ロ) 一部労働不能であって、その労働不能の時間について全く賃金を受けないか、又は平均賃金と実労働時間に対して支払われる賃金との差額の100分の60未満の金額しか受けない日 (平16択)
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◆支給額の比較
↓ ロについては…