社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法3-4:第4日目から支給する」
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(3)「第4日目から支給する」*3(平12択)
↓ なお… b) この期間については、事業主が労働基準法76条に基づく休業補償を行わなければならない(平2択) (平3択) (平16択) (平21択) c) 当該休業補償を受けたとしても、「賃金」を受けた日には該当しない(平16択) ↓ また… d) 継続していると断続しているとを問わず、実際に休業した日(療養のため労働不能であって賃金を受けない日)が通算して3日間あればよい(昭40.7.31基発901号)(平21択)
e) 所定労働時間中に負傷した場合にのみ負傷当日を休業日数に算入し、所定労働時間後の残業中に負傷した場合は、負傷当日は休業日数に算入しない(昭27.8.8基収3208号)
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□休業補償給付の支給を受けようとする者は、当該請求書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(則13条1項)。
↓ なお…
支給期間に限度はなく、労働不能による休業する日が続く限り支給される。
(平12択)(平15択)(平16択)
↓ ただし…
□「傷病補償年金」が支給されることとなった者については、休業補償給付は支給されない(法18条2項)。(平1択) (平2択) (平11択) (平13択) (平15択)
□療養補償給付とは併給される。
前年改正
□船員の休業補償(傷病手当:船員法91条1項)は、労働基準法の休業補償(労基法76条1項)よりも手厚い保護がされている(最初の4か月間は標準報酬月額相当が満額支給される)が、労災保険から行われる保険給付は「労働基準法の休業補償の事由に相当する部分」に限られるものとされている。
↓ なお…
当該差額部分(手厚い補償部分)は、船員保険法による保険給付(「休業手当金」という)で補われることとなる(船員保険法85条)。