社労士/労災保険法2-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-14:年金の内払」

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労災保険法(2)-14

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4  年金の内払-1 (支給停止、減額改定・法12条1項)     重要度 ●   

 

outline

 

◆「内払制度」概論

 


a) 支給を停止すべき事由が生じた!

 

↓ にもかかわらず…

 

停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われてしまった

 

 

b) 減額して改定すべき事由が生じた!

 

↓ にもかかわらず…

 

減額しない額の年金たる保険給付が支払われてしまった

 

↓ こんなとき…

 

 

あえて、その時点において過払い分を返還させるのではなく、その後に支払うべき保険給付分を支払ったものとして処理する制度は、実務上合理的である。

 

↓ そこで…

 

その後に支払うこととなる保険給付額との間で調整することができる制度が設けられた。

 

*「内払」は、過払い分を受け取った者と返還すべき者が同一人である場合に行われる

 

 

条文

 

 

年金たる保険給付の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる保険給付が支払われたときは、その支払われた年金たる保険給付は、その後に支払うべき年金たる保険給付の内払とみなすことができる。

年金たる保険給付を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる保険給付が支払われた場合における当該年金たる保険給付の当該減額すべきであった部分についても、

同様とする。

 

 

 

ここで具体例!

 


【支給停止に係る内払】


 

 

【減額改定に係る内払】