社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-15:権利の消滅」
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5 年金の内払-2 (権利の消滅・法12条2項・3項) 重要度 ●
消滅した保険給付 |
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新たな保険給付
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傷病(補償)年金
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障害(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付 |
障害(補償)年金
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傷病(補償)年金、障害(補償)一時金、休業(補償)給付 |
休業(補償)給付
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傷病(補償)年金、障害(補償)年金、障害(補償)一時金 |
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2) 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下「同一の傷病」という)に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く、「乙年金」という)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く、「甲年金」という)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。 同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族(補償)年金を除く)を受ける権利を有する労働者が休業(補償)給付又は障害(補償)一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付が支払われたときも、同様とする。(平16択)
3) 同一の傷病に関し、休業(補償)給付を受けている労働者が障害(補償)給付若しくは傷病(補償)年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業(補償)給付を行わないこととなった場合において、その後も休業(補償)給付が支払われたときは、その支払われた休業(補償)給付は、当該障害(補償)給付若しくは傷病(補償)年金の内払とみなす。 (平19択)
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□同一の傷病に関し、保険給付の種類が変更されたにもかかわらず、変更前の保険給付が引き続き行われたときは、その額相当分について、変更後の保険給付が行われたものとみなす。
↓ なお…
この規定は、遺族(補償)年金については、適用されない。(平5択)
6 返還金債権への充当 (法12条の2) 重要度 ●
□年金給付を受けている者が死亡すると、その受給権は消滅し、保険給付は終了する。
↓ ところが…
諸手続の遅れなどから出るはずのない年金が支払われてしまうことがある。
↓ このとき…
本来ならば、それを受け取った遺族に返還させるのが当然の流れ(この遺族のことを「返還金債権に係る債務の弁済をすべき者」という)。
↓ しかし…
□当該遺族が、死亡者に係る「死亡」を支給事由とする保険給付(遺族(補償)給付及び葬祭料(葬祭給付)等)が受けられるとしたら、その保険給付の支払金を返還金と相殺するとスムーズである!