社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-5:賃金スライドの適用を受ける場合」
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テキスト本文の開始
□この例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日から適用される。(平6択) (平15択)
↓ なお…
□賃金スライドの適用を受ける場合において、スライド適用後の給付基礎日額が自動変更対象額に満たないときは、自動変更対象額がスライド適用後の給付基礎日額となる。
2 最低・最高限度額 (法8条の2第2項) 重要度 ●●
◆最低・最高限度額適用の比較
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休業給付基礎日額 |
年金給付基礎日額
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年齢の算定 |
各四半期の初日の年齢 |
毎年8月1日の年齢
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適用時期
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療養開始後1年6箇月を経過した日 |
最初の給付時点から |