社労士/労災保険法2-5 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-5:賃金スライドの適用を受ける場合」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労災保険法(2)-5

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

□この例においては、スライド改定された休業給付基礎日額は、第6四半期の初日から適用される。(平6択) (平15択)

 

↓ なお…

 

□賃金スライドの適用を受ける場合において、スライド適用後の給付基礎日額が自動変更対象額に満たないときは、自動変更対象額がスライド適用後の給付基礎日額となる。

 

2  最低・最高限度額 (法8条の2第2項)                重要度 ●● 

 

ここをチェック

 

◆最低・最高限度額適用の比較

 

 

 

休業給付基礎日額

 

年金給付基礎日額

 

 

年齢の算定

 

各四半期の初日の年齢

 

毎年8月1日の年齢

 

 

適用時期

 

 

療養開始後1年6箇月を経過した日

 

最初の給付時点から