社労士/労災保険法2-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-6:休業補償給付」

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労災保険法(2)-6

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テキスト本文の開始

 

 

条文

 

 

休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日*1である場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するときは、賃金スライド制の規定にかかわらず、当該イ又はロに定める額を休業給付基礎日額とする。(平4択)(平11択)(平19択)

 

イ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下「年齢階層」という)ごとに休業給付基礎日額の最低限度額として厚生労働大臣が定める額*2のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(「基準日」という)における年齢*3の属する年齢階層に係る額に満たない場合は、当該年齢階層に係る最低限度額。

 

ロ) 賃金スライド制の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額*4のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合は、当該年齢階層に係る最高限度額。

 

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ちょっとアドバイス

 

□*1 「1年6箇月を経過した日以後」とは、それまでは限度額の適用がされないということである。(平21択)

 

□*2*4 「厚生労働大臣が定める額(最低・最高限度額)」は、次のとおりである(則9条の4第7項)。(平4択) (平8択)

 


厚生労働大臣は、毎年、その年の8月1日から翌年の7月31日までの間に支給すべき事由が生じた休業補償給付若しくは休業給付又はその年の8月から翌年の7月までの月分の年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額に係る最低限度額及び最高限度額を、当該8月の属する年の前年の賃金構造基本統計調査の結果(常用労働者について、年齢階層ごとに求めた1月当たりに決まって支給する現金給与額)に基づいて定め、当該8月の属する年の7月31日までに告示するものとする。

 

 

↓ 具体的には…

 

◆最低・最高限度額に係る告示額 (平22.7.23厚労告302号)

 

 

↓ なお…

 

□*3 「適用年齢」は、休業(補償)給付を支給すべき事由が生じた日の属する「四半期の初日」における被災労働者の年齢によって判断される。

 

↓ また…

 

□賃金スライドが適用される場合において、スライド適用後の額が、最低限度額に満たないときは当該最低限度額が、また、最高限度額を超えるときは当該最高限度額が、それぞれ休業給付基礎日額となる。(平4択)