社労士/労災保険法2-4 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法2-4:休業給付基礎日額」

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労災保険法(2)-4

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テキスト本文の開始

 

 

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第2節  休業給付基礎日額

1  賃金スライド制 (法8条の2第1項)                  重要度 ●   

 

ここをチェック

 

◆スライド適用の比較

 

 

 

休業給付基礎日額

 

 

年金給付基礎日額

 

対象期間

 

四半期単位

 

年度単位

 

 

変動の範囲

 

10%を超える変動

 

完全自動賃金変動

 

 

適用時期

 

 

変動四半期の翌々四半期の初日から

 

変動年度の翌年度の8月分から

 

 

条文

 

 

休業補償給付又は休業給付(以下「休業補償給付等」という)の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下「休業給付基礎日額」という)については、次に定めるところによる。

 

イ) ロに規定する休業補償給付等以外の休業補償給付等については、原則どおり、給付基礎日額として算定した額を休業給付基礎日額とする。

 

ロ) 1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という)ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期(この規定により算定した額(以下「改定日額」という)を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額を休業補償給付等の額の算定の基礎として用いるべき最初の四半期の前々四半期)の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を原則の給付基礎日額として算定した額(改定日額を休業給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、当該改定日額)に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。(平19択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 賃金スライドの適用がない場合(上記イの場合)

 


休業給付基礎日額と原則の給付基礎日額(原則額)は等しい

 

 

(2) 賃金スライドの適用がある場合(上記ロの場合)

 


四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定めるスライド率を原則額に乗じて得た額が、休業給付基礎日額となる

 

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ここで具体例!