社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-13:第1の就業場所」
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□*1 「厚生労働省令で定める就業の場所(「第1の就業場所」という)」とは、次のとおりである(則6条)。
b) 中小事業主等、一人親方等又は海外派遣者の特別加入制度により労働者とみなされる者(通勤災害の適用が除外される特別加入者を除く)に係る就業の場所
c) その他a)又はb)に類する就業の場所
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↓ なお…
「c)の就業の場所」とは、具体的には、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による通勤災害保護制度の対象となる勤務場所又は就業の場所である(平18.3.1基発0331042号)。
□*2 「他の就業の場所(「第2の就業場所」という)」とは、労災保険関係が成立している事業に係る就業の場所である。
↓ なお…
「第1の就業の場所」から「第2の就業の場所」への移動の間に発生した通勤災害については、「第2の就業の場所」の所在地を管轄する労働基準監督署長が所轄労働基準監督署長と、また、保険給付に関する届出等は当該所轄労働基準監督署長に対して行うこととなる。
□*3 「厚生労働省令で定める要件」とは、転任*4に伴い、当該転任の直前の住居と就業の場所との間を日々往復することが当該往復の距離等を考慮して困難となった*5ため住居を移転した労働者であって、次のいずれかに掲げるやむを得ない事情により行われるものであることとする(則7条)。
a) 配偶者が、要介護状態(負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう)にある労働者又は配偶者の父母又は同居の親族を介護すること
b) 配偶者が、学校等に在学し、又は職業訓練を受けている同居の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)を養育すること
c) 配偶者が、引き続き就業すること
d) 配偶者が、労働者又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること
e) その他配偶者が労働者と同居できないと認められるa)からd)までに類する事情
ロ) 当該転任の直前の住居に居住している子と別居することとなったもの(配偶者がないものに限る)
a) 当該子が要介護状態にあり、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと -----------------(26ページ目ここから)------------------ b) 当該子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に限る)が学校等に在学し、又は職業訓練を受けていること
c) その他当該子が労働者と同居できないと認められるa)又はb)に類する事情
ハ) 当該転任の直前の住居に居住している当該労働者の父母又は親族(要介護状態にあり、かつ、当該労働者が介護していた父母又は親族に限る)と別居することとなったもの(配偶者及び子がないものに限る)
a) 当該父母又は親族が、引き続き当該転任の直前まで日常生活を営んでいた地域において介護を受けなければならないこと
b) 当該父母又は親族が労働者と同居できないと認められるa)に類する事情
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↓ なお…
□*5 「距離等を考慮して困難」についての判断は、転任直前の住居と就業の場所との間の距離について、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路で行う。
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