社労士/労災保険法1-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-12:通勤の原則」

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労災保険法(1)-12

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

2  通勤の原則 (法7条2項)                            重要度 ●●●

 

条文

 

 

通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

(平13択)(平14択)(平18択)(平1記)(平9記)(平16選)

 

イ) 住居と就業の場所との間の往復(平18択)

 

ロ) 厚生労働省令で定める就業の場所*1から他の就業の場所*2への移動(平18択)

 

ハ) イに掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件*3に該当するものに限る)(平18択)

 

 

 

ここで具体例!

 



*保険給付の請求や給付額の算定は「第2の就業場所」が基準となる