社労士/労災保険法1-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-11:通勤災害」

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労災保険法(1)-11

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テキスト本文の開始

 


a)「セクシュアルハラスメントを受けた」ことが原因となって発病した精神障害等 (平17.12.1基労補発1201001号)

 

b)「達成困難なノルマが課された」こと、「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」こと、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」ことが原因となって発病した精神障害等(平21.4.6基労補発0406001号)

 

 

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第2節  通勤災害

1  通勤災害とは?                                     重要度 ●●●

 

outline

 

(1) 通勤途中の負傷
通勤に通常ありがちな危険が現実に起きた場合であり、業務災害におけるいわゆる「業務起因性」にあたる。(平6択) (平13択)

 

(2) 通勤途中の疾病
通勤による疾病の範囲は、労働者災害補償保険法施行規則18条の4において「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする」と規定され、具体的な疾病名は例示列挙されていない
(平14択) (平17択) (平19択) (平20択) (平21択) (平18選)