社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-10:その他業務に起因することの明らかな疾病」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
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↓ したがって…
業務(ないし業務上の事故)がそれら競合する原因のうち、相対的に有力な原因として認められる場合には、業務上の疾病として取り扱われる。ただし、業務(ないし業務上の事故)が競合しなくても発病したであろう場合には、業務起因性は認められない。
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□「その他業務に起因することの明らかな疾病(11号)」は、1号~10号に掲げられている疾病以外に業務に起因したものと認められる疾病のことであり、「包括的救済規定」であることから、具体的な疾病名は例示列挙されていない。
↓ したがって…
この場合は、発生時において被災労働者側による相当因果関係の立証が必要となる。 (平14択)(平17択)(平19択)(平18選)
(1) 脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)の認定基準について(平13.12.12基発1063号)
イ) 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事(異常な出来事)に遭遇したこと(平22択)
ロ) 発症に近接した時期において、特に過重な業務(短期間の過重業務)に就労したこと -----------------(23ページ目ここから)------------------ ハ) 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に過重な業務(長期間の過重業務)に就労したこと
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(2) 心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について
↓ 以上のことから…
まず、精神障害の発病の有無等を明らかにした上で、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因の各事項について具体的に検討し、それらと当該労働者に発病した精神障害との関連性について総合的に判断する必要がある。
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↓ なお…
□次の場合にも、当該「判断指針」により、心理的負荷を評価した上で業務上外の判断を行うこととされている。
b)「達成困難なノルマが課された」こと、「複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった」こと、「ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」ことが原因となって発病した精神障害等(平21.4.6基労補発0406001号)
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