社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-9:業務上の疾病」
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テキスト本文の開始
3 業務上の疾病 (労働基準法施行規則別表第1の2) 重要度 ●●●
改正
業務上の疾病及び療養の範囲は、別表第1の2に掲げる疾病とする。
1) 業務上の負傷に起因する疾病
2) 物理的因子による疾病
3) 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病
4) 化学物質等による疾病
5) 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症又はじん肺法に規定するじん肺と合併した疾病
6) 細菌、ウイルス等の病原体による疾病
7) がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による疾病
8) 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務による脳出血、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止(心臓性突然死を含む)若しくは解離性大動脈瘤又はこれらの疾病に付随する疾病
9) 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神及び行動の障害又はこれに付随する疾病
10) 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病
11) その他業務に起因することの明らかな疾病
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□「業務上の負傷に起因する疾病(1号)」(いわゆる「災害性の疾病」)とは、業務上の負傷が原因となって第一次的に発生した疾病(原疾患)のほか、原疾患に引き続いて発生した続発性の疾病その他原疾患との間に相当因果関係が認められる疾病をいう(昭53.3.30基発186号)。(平19択)
(例)業務上の頭部の負傷による慢性硬膜下血腫 etc.
□「職業性の疾病(2号~10号)」には、「紫外線にさらされる業務による前眼部疾患又は皮膚疾患」いうように、有害業務と相当因果関係にある傷病が例示列挙(具体的には、労働基準法施行規則別表第1の2及びこれに基づく告示において業務上の疾病が規定)されている。
↓ そして…
当該疾病を発生させるだけの作業内容、作業環境等が認められる場合には、反証のない限り「業務災害」として取り扱うことが、労働者保護の見地からも望ましいとされている。(平21択)
(平18選)
↓ なお…
↓ したがって…
業務(ないし業務上の事故)がそれら競合する原因のうち、相対的に有力な原因として認められる場合には、業務上の疾病として取り扱われる。ただし、業務(ないし業務上の事故)が競合しなくても発病したであろう場合には、業務起因性は認められない。
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