社労士/労災保険法1-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-8:天災地変」

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労災保険法(1)-8

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テキスト本文の開始

 

 

(8) 天災地変(認められた事例)

 


K産業(株)が設置しているA山上ロープウェイ(Y駅からK駅まで約1キロメートル)の補強工事を、K産業(株)従業員と部品製作を請負ったY索道(株)T製作所の従業員と共同で行っていたところ、突如A山第1火口が爆発し、噴石落下によりロープウェイ作業中の労働者10名が死亡した。さらにこの噴火によりY駅近くのMタクシーY営業所運転手1名も死亡した。なお、A山は活火山であって大正12年ごろから約150回の爆発があり、昭和8年、同28年には溶岩の流出、飛来により付近の民家、旅行者に被災を及ぼしたことがあり、今回もY駅周辺のA町料金徴収所、H茶屋等が被害を受けている。またMタクシーY営業所運転手は、同営業所に1名で常駐し10日交替で勤務していたという事情があった(昭33.8.4基収4633号)。(平5択)

 

 

山頂100メートル下方において植生盤の植付作業の指揮監督をしていたH工業(株)の現場監督員Oは、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止させ、山頂の休憩小屋に退避しようとして同小屋より約15メートル近くまで来たとき、落雷の直撃をうけ、電撃死した。当地区は、A測候所の調査によると、地理的条件よりみても山岳地帯であって天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い。さらに、A銅山の煙害により、草木としては、イタドリ(高さ6Oセンチ位の草)位しか生茂しておらず、ほとんど禿山ばかりであって、今回の事故も、このため退避するに適当な場所がなかったことから直撃をうけたものとみられる(昭36.3.13基収1844号)。(平7択)

 

 

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(9) 他人の故意(認められた事例)

 


K炭鉱鉱業所の建設部長Bは、鉱員住宅建築作業の指揮監督の責任者で、建築現場の巡回中に、大工Aが作業に手抜きをしていることを発見したので、これを指摘し、Aにやり直しを要求した。この工事の手抜きについては、既に以前にも一度注意を促したことがあり、今回が二度目であったので、厳重に戒告した。しかるに、Aはその非を改めようとしないで反抗的態度で抗弁したので口論となり、Aは不意に手近の建築用の角材を手にしてBに打ってかかった。Bはこれに対し、なんら抵抗しないでその場を逃げたが、あまりひどく打たれたので遂に昏倒した(昭23.9.28基災発167号)。(平5択)

 

 

(10) その他の事由(認められなかった事例)

 


H酪農協同(株)皮革工場従業員Uは、昼食事の休憩時間に構内で同僚労働者とキャッチボールをしているとき、突然左上膊(ひじ)外側面に疼痛を感じたので、直ちに被服を脱いで調べたところ、左上膊面に穴があき出血して銃丸の盲貫しているのを知った(昭24.5.31基収1410号)。(平5択)