社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-8:天災地変」
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(8) 天災地変(認められた事例)
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山頂100メートル下方において植生盤の植付作業の指揮監督をしていたH工業(株)の現場監督員Oは、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止させ、山頂の休憩小屋に退避しようとして同小屋より約15メートル近くまで来たとき、落雷の直撃をうけ、電撃死した。当地区は、A測候所の調査によると、地理的条件よりみても山岳地帯であって天候の変化もはげしく、雷の発生頻度が高い。さらに、A銅山の煙害により、草木としては、イタドリ(高さ6Oセンチ位の草)位しか生茂しておらず、ほとんど禿山ばかりであって、今回の事故も、このため退避するに適当な場所がなかったことから直撃をうけたものとみられる(昭36.3.13基収1844号)。(平7択)
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(9) 他人の故意(認められた事例)
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(10) その他の事由(認められなかった事例)
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