社労士/労災保険法1-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-6:判断される組み合わせ」

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労災保険法(1)-6

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テキスト本文の開始

 


支配下

 

 

施設管理下

 

業務従事中

 

具体例

 

 

 

 

 

 

作業中、作業の中断中、作業に伴う合理的行為中、準備後始末行為中、緊急業務中

 

 

 

 

 

×

 

休憩中、施設利用中

 

 

 

×

 

 

出張中、通勤途上、(天災地変)

 

 

×

 

×

 

運動競技会、宴会、療養中

 

 

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2  業務上の負傷                                       重要度 ●●●

 

outline

 

(1) 原則的な認定の可否基準(OKは認められる、NGは認められない)

 


作業中

 

作業中に発生した大部分がOK
(業務離脱中、担当業務外の行為に従事中に発生した場合はNG)

 

 

作業の中断中

 

生理的行為又は反射的行為によって、一時的に業務行為から離れ、作業が中断される場合であっても、業務に付随する行為としてOK

 

 

合理的行為中

 

労働者の担当業務行為ではないが、単なる私的行為ともいえない性質の行為は、それが事業主の特命(特別の指揮命令)による場合は、その行為自体は担当業務行為としてOK

 

 

準備後始末行為中

 

一連の過程は、業務行為に通常又は当然に附随するものとして、業務行為の延長としてOK

 

a) 準備行為:始業前の行為、機械器具の整備等

 

b) 後始末行為:終業後の機械器具の整備、洗面、手洗、更衣等

 

 

緊急業務中

 

事業主の命による場合はもちろん、事業主の命を待たなくても、当該事業の労働者として行われるべきものである限りOK
(突発事故、天災事変等に臨んで同僚労働者の救護、事業施設の防護等当該事業の労働者として行われるべき諸活動)

 

 

休憩中

 

事業場施設又はその管理に起因することが被災労働者によって証明されない限りNG(平19択)

 

 

施設利用中

 

「休憩中」と同じ

 

 

出張中

 

「出張」とは、一般に事業主の包括的又は個別的な命令により、特定の用務を果たすために、通常の勤務地を離れて用務地へ赴き、用務を果たして戻るまでの一連の過程を含むものであり、過程全般について事業主の支配下にあるためOK(住居と出張先との途上は通勤ではなく、業務行為とされる)(平3択) (平14択)

 

 

通勤途上

 

次の場合にはOK

 

a) 事業主が専用の交通機関(通勤専用バス等をいい、事業主の所有又は保有によるものであるか、運行を第三者に委託したものであるかを問わない)を労働者の通勤の用に供している場合

 

b) 事業主が、出勤途中又は退勤途中に用務を指示した場合

 

 

天災地変

 

被災しやすい職務であればOK
(大規模災害の場合はそのような事情がなくてもOK)

 

 

運動競技会

 

運動競技者の業務行為又はそれに伴う行為としてOK

 

 

宴会、慰安旅行

 

世話役、幹事役が自己の職務として参加する場合にはOK

 

 

療養中

 

本来の業務上傷病との因果関係があればOK

 

 

↓ なお…

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□いずれの場合も、私的行為、恣意的行為、天災地変、業務逸脱行為等業務外の原因である場合には、原則として、「業務起因性」は認められない。

 

(2) 「故意」の場合の可否基準

 


自己の故意

 

自ら結果の発生を意図した故意による災害は、原則としてNG
業務上の傷病により精神障害、心神喪失の状態に陥ったことが認められる場合にはOK(昭23.5.11基収1391号)(平13択)

 

 

他人の故意

 

加害行為が明らかに業務と関連しており、加害者の私怨ないし加害者との私的関係に起因しているものでない場合には、それぞれの具体的事情を考慮することによりOK(災害の原因が業務にあって、業務と災害との間に因果関係が認められる場合)