社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-5:業務災害」
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第1節 業務災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 第2節 通勤災害 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 |
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1 業務上の事由とは? 重要度 ●
◆「2要件主義」による認定
□「業務災害」が認められるためには、労働者の仕事と発生事故との関係において「業務遂行性」と「業務起因性」がなければならない。
↓ 例えば…
現に就労している間はもちろん、「休憩時間」も労働契約上の拘束時間であることから、原則的には業務遂行性が認められる
↓ だとすれば…
休憩時間中のアクシデントについても労災認定が受けられるのであろうか?
↓ それは…
原則的にはNG
(2)「業務起因性」とは?
↓ 例えば…
「ビルの屋上等からの墜落事故」というアクシデントは、職種(職業の種類)や職務(指揮命令により生ずる仕事の内容)によって起こり得る者もいれば、起こり得ない者もいる
↓ そこで…
実務上の判断が必要となってくる(なお、2要件の定義は明文化されていない)
(3) 判断される組み合わせ
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