社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労災保険法1-4:任意適用のまとめ」
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前年改正
農林の事業、畜産、養蚕又は水産の事業(都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業、法人である事業主の事業、船員法1条に規定する船員を使用して行う船舶所有者の事業及び業務災害の発生のおそれが多いとされる次のイ~ハの事業を除く)のうち、常時5人以上の労働者を使用する事業以外の事業は、当分の間、任意適用事業とされる。(平1択)(平21択)(平6記)(平17選)
イ) 林業の事業であって、常時労働者を使用するもの又は1年以内の期間において使用労働者延人員300人以上のもの。(平4択)(平6記)
ロ) 一定の危険又は有害な作業*1を主として行う事業であって、常時労働者を使用するもの(イ及びハの事業を除く)。
ハ) 総トン数5トン以上の漁船による水産動植物の採捕の事業(河川、湖沼又は特定の水面*2において主として操業する事業を除く)。
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□*1 「一定の危険又は有害な作業」とは、次の作業をいう(平12.12.25労告120号別表第1)。
b) 危険又は有害なガスの取扱い
c) 重量物の取扱い等の重激な作業
d) 病原体によって汚染されるおそれが著しい作業
e) 機械の使用によって、身体に著しい振動を与える作業
f) 危険又は有害なガス、蒸気又は粉じんの発散を伴う作業
g) 獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における作業
h) 強烈な騒音を発する場所における作業
i) 著しく暑熱(寒冷)な場所における作業
j) 異常気圧下における作業
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□*2 「特定の水面」とは、次の場所をいう(平12.12.25労告120号別表第2)。
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4 適用除外 (法3条2項) 重要度 ●●
前年改正
国の直営事業*1及び官公署の事業(労働基準法別表第1に掲げる事業を除く)の労働者については、この法律は、これを適用しない。
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◆適用除外事業のまとめ
適用が除外される事業等 |
適用される制度
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□国の直営事業(国有林野の事業) (平10択)(平12択)(平6記) (平17選)
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国家公務員災害補償法 |
□官公署の事業 (平11記)(平17選) |
一般職の国家公務員:国家公務員災害補償法
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現業かつ非常勤職員たる地方公務員以外:地方公務員災害補償法(条例含む)(平1択)
現業かつ非常勤職員たる地方公務員:労災保険法(昭42.10.27基発1000号)
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□船員保険の被保険者(船員法1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう)は、労災保険の適用を受ける。
(平4択)(平11記)(平17選)
□*1 「印刷及び造幣の事業」は、それぞれ独立行政法人国立印刷局及び独立行政法人造幣局により行われているが、いずれも「特定独立行政法人」である。
↓ この場合…
その職員は「国家公務員災害補償法」が適用されるため、労災保険法は適用されない(独立行政法人通則法59条)。(平20択)
↓ なお…
□JR、JT、NTT(旧三公社)については、労災保険法が適用される。(平4択)
※テキスト8ページ~14ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。