社労士/労働基準法6-14 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-14:年少者の証明書」

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労働基準法(6)-14

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テキスト本文の開始

 

2  年少者の証明書 (法57条)                           重要度 ●   

 

条文

 

 

1) 使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書*1を事業場に備え付けなければならない。

 

2) 使用者は、前条第2項の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。(平7記)

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「戸籍証明書」については、「住民票記載事項の証明書」を備えれば足りる(平11.3.31基発168号)。

 


児童

 

戸籍証明書、学校長の証明書、親権者又は後見人の同意書

 

 

年少者

 

戸籍証明書

 

 

 

3  未成年者の労働契約 (法58条)                       重要度 ●   

 

条文

 

 

1) 親権者又は後見人は、未成年者に代わって*1労働契約を締結してはならない。 (平3択)(平10択)

 

2) 親権者若しくは後見人又は行政官庁所轄労働基準監督署長)は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かってこれを解除することができる。(平5択)(平9択)(平11択)

 

 

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ここをチェック

 

□*1 「未成年者に代わって」とは、たとえ未成年者同席のもと、本人の同意を得て行ったとしても認められない。

 

4  賃金の請求 (法59条)                               重要度 ●   

 

条文

 

 

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け取ってはならない。(平2択)(平10択)(平20択)

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

□賃金支払の方法(法24条)において、「直接払の原則」があるにもかかわらず、改めてこの規定を置くことにより、親が「子の賃金」を横取りするという悪しき習慣を完全に排除するねらいがある。

 

↓ したがって…

 

使用者は、親権者又は後見人に対し賃金を支払ったとしても、当該労働者たる未成年者に賃金を支払ったことにはならず、別途未成年者に対し賃金を支払わなければならない。

 

-----------------(209ページ目ここから)------------------

 

第2節 年少者の労働条件

1  労働時間及び休日-1 (適用除外・法60条1項)         重要度 ●   

 

条文

 

 

第32条の2から第32条の5まで(変形労働時間制)、第36条(時間外・休日労働協定)及び第40条(労働時間及び休憩の特例)の規定は、満18歳に満たない者については、これを適用しない*1。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「これを適用しない」とは、この規定を適用して使用してはならないということである。

 


a) 4種類の変形労働時間制(1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制)

 

b) 36協定による時間外・休日労働

 

c) 労働時間及び休憩の特例(1週44時間の「労働時間の特例」、一斉休憩の原則が適用されない「休憩付与の特例」、一定の職務に就く労働者について休憩を与えないことができる「休憩除外の特例」等)(平8択) (平15択)

 

 

↓ なお…

 

□法33条による時間外・休日労働は年少者にも適用されるから、災害等又は公務のため臨時の必要がある場合には認められる。(平13択)

 

↓ また…

 

□法41条は年少者にも適用されるから、農・畜産・養蚕・水産業や監視又は断続的労働等に該当する場合は、労働時間、休憩及び休日の規定の適用は除外される。(平11択)

 

↓ ただし…

 

宿日直勤務については、原則として、許可されない(昭63.3.14基発150号)。