社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-15:労働時間及び休日」
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2 労働時間及び休日-2 (適用制限・法60条2項・3項) 重要度 ●●
2) 第56条第2項(最低年齢の例外)の規定によって使用する児童についての第32条(法定労働時間)の規定の適用*1については、同条1項中、「1週間について40時間」とあるのは、「修学時間*2を通算して1週間について40時間」と、同条2項中「1日について8時間」とあるのは、「修学時間を通算して1日について7時間」とする。
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□*1 「児童に係る労働時間の制限」は、次のように読み替える。
↓ なお…
□*2 「修学時間」とは、当該日の授業開始時刻から同日の最終授業終了時刻までの時間から休憩時間(昼食時間を含む)を除いた時間をいう(昭63.3.14基発150号)。
↓ また…
□別の修学日に法定休日が与えられている限り、児童の法定労働時間の範囲内で修学時間のない日曜日に児童を労働させることは差し支えない(平12.12.24基発155号)。
3) 使用者は、第32条(法定労働時間)の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない者*3については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く)、次に定めるところにより、労働させることができる。
イ) 1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時 間*4を10時間まで延長すること。
ロ) 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内において、第32条 の2(1箇月単位の変形労働時間制)又は第32条の4及び第32条の4の2(1年単位の変形労働時間制)の規定の例により労働させること。(平8択)(平18択)
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□*3 「15歳到達年度末までの者を除く年少者」については、次の就労形態をとることができる。
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他の日の労働時間を10時間まで延長すること |
ロ) 1週間について48時間、1日について8時間を超えない範囲内で使用する場合 |
1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制の規定の例により労働させること
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↓ なお…
□*4 「4時間以内」とは、丸1日労働させない場合も含む(昭26.10.11基発696号)。
↓ また…
「他の日」とは、他の1日に限られず、週法定労働時間(40時間)の範囲内であれば2日以上であってもよい(昭63.3.14基発150号)。(平10択)