社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-13:年少者」
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第1節 年少者の労働契約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 206 |
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1 最低年齢 (法56条) 重要度 ●●
1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで*1、これを使用してはならない。(平4記)
2) 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業
*2に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。(平4記)
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□年齢区分は、次のとおりである。
児童 |
満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの間にある者(「満15歳到達年度末までの間にある者」という)
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年少者
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満18歳未満の者 |
未成年者
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満20歳未満の者 |
□*1 「児童」は、労働者として使用してはならない。(平1択)
↓ ただし…
次の条件を満たすときには、使用することができる。
満13歳以上の児童 |
満13歳未満の児童
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イ) 法別表第1第1号~第5号に掲げる事業(工業的業種)以外の事業に係る業務であること
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イ) 映画の製作又は演劇の事業であること(いわゆる「子役」)(平16択) |
ロ) 児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、労働が軽易なものであること
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ロ) 同左
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ハ) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること
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ハ) 同左
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ニ) 修学時間外に使用すること
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ニ) 同左(平10択) |
↓ なお…
□*2 次の業務は、児童の健康及び福祉に有害であり、かつ、その労働が軽易でないため、許可が与えられない(年少則9条)。
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a) 公衆の娯楽を目的として曲馬又は軽業を行う業務
b) 戸々について、又は道路その他これに準ずる場所において、歌謡、遊芸その他の演技を行う業務
c) 旅館、料理店、飲食店又は娯楽場における業務(平9択)
d) エレベータ一の運転の業務
e) a)~d)のほか、厚生労働大臣が別に定める業務(現在は定められていない)
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