社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法6-6:年次有給休暇の時季」
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5 年次有給休暇の時季 (法39条5項) 重要度 ●●●
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季*1に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合*2においては、他の時季にこれを与える*3ことができる。
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□労働者は、法定要件(法39条1項・2項)を満たしたとき、年次有給休暇の権利を取得する。→「年休権」の発生(絶対的な権利であって、請求をまって発生するものではない)
↓ そこで…
□労働者は、具体的な休暇の始期と終期を特定することにより、使用者に対して年休権を行使するという意思表示を行うこととなる。→労働者の「時季指定権」の行使
↓ 一方…
□企業側は、労働者の休暇を認めることによって、客観的に事業の正常な運営が妨げられる場合もある。
↓ そこで…
労働者が指定した時季を別の時季に変更することが認められている。→使用者の「時季変更権」の行使