社労士/労働基準法5-12 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-12:健康及び福祉を確保するための措置」

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労働基準法(5)-12

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テキスト本文の開始

 

 

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□*7 「健康及び福祉を確保するための措置」については、次のいずれにも該当する内容のものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。

 


a) 使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法として、当該事業場の実態に応じて適当なものを具体的に明らかにしていること

 

b) a)により把握した勤務状況に基づいて、対象労働者の勤務状況に応じ、使用者がいかなる健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするものであること

 

 

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□*8 「苦情の処理に関する措置」は、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等その具体的内容を明らかにするものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。

 

□*9 「労働者の同意」は、労働者ごとに、かつ、決議の有効期間ごとに得られるものであることが必要である(平15.10.22厚労告353号)。

 

□派遣労働者を派遣先において企画業務型裁量労働制の下で労働させることはできない(平12.3.28基発180号)。

 

(2) 実施状況に関する報告

 

条文

 

 

3) 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項イ~トに掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。(平17選)

 

4) 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより*1、定期的に*2、同項ニに規定する措置の実施状況を行政官庁報告しなければならない。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 使用者は、次に掲げる事項について、行政官庁(所轄労働基準監督署長)に報告しなければならない(則24条の2の5第2項)。

 


a) 対象労働者の労働時間の状況

 

b) 対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況

 

 

↓ なお…

 

□*2 「報告」は、決議が行われた日から起算して6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回、行わなければならない(則24条の2の5第1項)。

 

↓ ただし…

 

□「6箇月以内に1回及びその後1年以内ごとに1回」とあるのは、当分の間、「6箇月以内ごとに1回」とされている(則66条の2)。(平18選)

 

(3) 労使委員会の協定代替決議

 

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前年改正

 

□労使委員会の委員の5分の4以上の多数による決議は、当該事業場に適用される労使協定とすることができる(法38条の4第5項)。

 

↓ なお…

 

協定代替決議の場合、「労使協定」に係る届出義務は、原則として、免除される。

 

↓ 具体的には…

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労働基準法に基づく労使協定の種類

 

 

届出義務

 

a) 1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2第1項)

 

b) フレックスタイム制(法32条の3)

 

c) 1年単位の変形労働時間制(法32条の4第1項)

 

d) 1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5第1項)

 

e) 一斉休憩の適用除外(法34条2項但し書)

 

f) 時間外・休日労働(法36条1項)

 

g) 割増賃金に係る代替休暇(法37条3項)

 

h) 事業場外労働に関するみなし労働時間制(法38条の2第2項)

 

i) 専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(法38条の3第1項)

 

j) 時間単位年休の付与(法39条4項)

 

k) 年次有給休暇の計画的付与(法39条6項)

 

l) 年次有給休暇中の賃金の支払い(法39条7項但し書)

 

 


 

×

 


 


 

×

 


 

×

 

一部○

 


 

 

×

 

×

 

×

 

 

↓ ただし…

 

f)については、「届出」が効力の発生要件となっているため、これに代わる労使委員会の決議であっても、届出は免除されない

 

↓ また…

 

□「労働者の委託による貯蓄金の管理」(法18条2項)、「賃金からの一部控除」(法24条1項但し書)については、労使委員会の決議によることができない