社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-13:労働時間等に関する規定の適用除外」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
-----------------(173ページ目ここから)------------------
1 労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外 (法41条) 重要度 ●●●
この章(労働時間、休憩、休日)、第5章(年少者)及び第6章(妊産婦等)で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次のイ~ハの一に該当する労働者については適用しない。
イ) 別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業*1に従事する者
ロ) 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者*2又は機密の事務を取り扱う者*3(平4択)(平20択)
ハ) 監視*4又は断続的労働*5に従事する者で、使用者が行政官庁の許可*6を受けたもの
|
□*1 「別表第1第6号(林業を除く)又は第7号に掲げる事業」とは、農業、畜産業、養蚕業、水産業をいう。(平2択) (平10択) (平16択)
□*2 「監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである(昭63.3.14基発150号)。
↓ 具体的には…
b) 出退勤の管理を受けず、独自の裁量で勤務時間を決定できること
c) 職務の重要性に見合う賃金を受けていること
|
□*3 「機密の事務を取り扱う者」とは、秘書その他職務が経営者又は管理監督者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう(昭22.9.13基発17号)。
□*4 「監視」とは、原則として、一定部署にあって監視することを本来の業務とし、常態として身体の疲労又は精神的緊張の少ない業務のことである。
↓ なお…
労働及び手待時間中の危険ないし有害性又は精神的緊張度の高い次のような業務に就いている者については、許可しないこととされている(昭63.3.14基発150号)。
b) プラント等における計器類を常態として監視する業務
c) 危険又は有害な場所における業務
|
-----------------(174ページ目ここから)------------------
□*5 「断続的労働」とは、作業自体が本来間歇的に行われるもので、したがって、作業時間が長く継続することなく中断し、しばらくして再び同じような態様の作業が行われ、また中断するというように繰り返される業務(手待時間の多いもの)に常態として従事することである。
↓ なお…
□断続的労働と通常の労働とが1日の中において混在し、又は日によって反復
するような場合には、常態として断続的労働に従事する者には該当しない(昭63.3.14基発150号)。