社労士/労働基準法5-2 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-2:法定休日以外の休日」

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労働基準法(5)-2

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テキスト本文の開始

 

 

ちょっとアドバイス


□法定休日以外の休日(所定休日)における労働が「時間外労働」に該当する場合には、「1箇月について60時間」の算定対象に含めなければならない(法定休日における労働時間は含める必要はない)(平21.5.29基発0529001号)。

 

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advance

 

□*3 「中小事業主」の範囲は、次のとおりである(平21.5.29基発0529001号)。


業種

 

資本金の額又は出資総額

 

 

常時使用する労働者数

 

イ) 小売業

 

 

5,000万円以下

 

 50人以下

 

ロ) サービス業

 

5,000万円以下

 

100人以下

 

 

ハ) 卸売業

 

1億円以下

 

 

100人以下

 

ニ) その他

 

3億円以下

 

 

300人以下

 

↓ なお…

 

□関連する規定は、次のとおりである(平21.5.29基発0529001号)。

 


a)「資本金の額又は出資総額」か「常時使用する労働者数」の少なくとも一方の基準を満たしていれば、中小事業主に該当する。

 

b) 中小事業主の判断は、事業場単位ではなく「企業単位」で行われる。

 

c) 労働者の数は、労働契約関係の有無によって判断される。

 

 

参考条文

 

前年新設

 

◆検討 (平22改正法附則3条)

 

1) 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法(以下この条において「新法」という)第37条第1項ただし書及び第138条の規定の施行の状況、時間外労働の動向等を勘案し、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

2) 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 

9  割増賃金-3 (法37条3項)                           重要度 ●   

 

条文

 

前年新設

 

 

使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1により、第1項但し書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第39条の規定による有給休暇を除く)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項但し書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項但し書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

 

 

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ここをチェック

 

□*1 「代替休暇に係る労使協定」で定める事項は、次のとおりである(則19条の2、平21.5.29基発0529001号)。

 


イ) 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法

 

□1箇月について60時間を超えて延長して労働させた時間の時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に当該時間の労働について法37条1項但し書の規定により支払うこととされている割増賃金の率と、労働者が代替休暇を取得した場合に当該時間の労働について同項本文の規定により支払うこととされている割増賃金の率との差に相当する率(「換算率」という)を乗じるものとする。

 

↓ 具体的には…


【代替時間数】=(1箇月の時間外労働時間数-60)×換算率(A)

 

 

ロ) 代替休暇の単位

 

□1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日)。

 

ハ) 代替休暇を与えることができる期間

 

□延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とし、この範囲内で定める。

 

ニ) 代替休暇の取得日及び割増賃金の支払日

 

□労働者の意向を踏まえた代替休暇の取得日の決定方法であること。

 

□1箇月について60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の支払日は、労働者に代替休暇取得の意向があるときは2割5分以上の割増賃金分について、また、取得の意向がないときは5割以上の割増賃金分について、当該賃金計算期間に係る賃金支払日に支払うこと。