社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法5-1:割増賃金」
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8 割増賃金-2 (法37条1項但し書) 重要度 ●
前年新設
当該延長して労働させた時間が1箇月*1について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働*2については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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◆規定内容
b) 労使協定を締結し、労働者が希望したときは、a)の金銭補償に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇の付与による補償を行うことができる。→代替休暇制度の導入(法37条3項)
c) 中小事業主*3については、当分の間、上記a)及びb)の規定は、その適用が猶予される(法附則138条)。
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□*1 「1箇月」とは、暦による1箇月をいい、その起算日は、就業規則に記載すべき「賃金の決定、計算及び支払の方法」にあたる。
□*2 「その超えた時間の労働」とは、1箇月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働をいう(平21.5.29基発0529001号)。
↓ 具体的には…
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