社労士/労働基準法4-17 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-17:1週間の労働時間数」

前のページへ | 次のページへ  | 目次へ 

労働基準法(4)-17

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。

テキスト本文の開始

 

 

advance


□*4 災害等により臨時の必要がある場合において行政官庁の許可を受けることなく(事後に遅滞なく届け出ることなく)、又は36協定を締結することなくして時間外・休日労働をさせた場合のような、「違法な時間外・休日労働」について割増賃金を支払わない場合には、法37条違反の罰則の適用がある(平11.3.31基発168号、小島撚糸事件・最高裁第1小昭35.7.14)。(平10択) (平18択)

 

□*5 「法定休日以外の休日」に労働させたことにより日又は週の法定労働時間を超える場合には、「時間外労働」に対する割増賃金の支払を要する(昭63.3.14基発150号)。

(平12択)(平18択)

 

□*6 「所定労働時間を超えて労働させた時間」については、原則として、通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。

 

↓ ただし…

 

労働協約、就業規則等によって、その時間に対し別途定められた賃金額がある場合には、その別途定められた賃金額で差し支えない(昭23.11.4基発1592号)。