社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-17:1週間の労働時間数」
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□*5 「法定休日以外の休日」に労働させたことにより日又は週の法定労働時間を超える場合には、「時間外労働」に対する割増賃金の支払を要する(昭63.3.14基発150号)。
(平12択)(平18択)
□*6 「所定労働時間を超えて労働させた時間」については、原則として、通常の労働時間の賃金を支払わなければならない。
↓ ただし…
労働協約、就業規則等によって、その時間に対し別途定められた賃金額がある場合には、その別途定められた賃金額で差し支えない(昭23.11.4基発1592号)。