社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-16:割増賃金」
---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----
山川靖樹先生の講義をご覧になる場合は会員登録が必要になります。「山川靖樹の社労士予備校」HPトップから登録画面に進んでください。
テキスト本文の開始
7 割増賃金-1 (法37条1項本文) 重要度 ●●●
使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額*1の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率*2以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(平13択) |
-----------------(143ページ目ここから)------------------
□*1 「通常の労働時間又は労働日の賃金」の計算額は、次の金額に延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は深夜労働の労働時間数を乗じた金額とする(則19条1項)。
(平4択)
|
その金額 |
b) 日によって定められた賃金
|
その金額を1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額
|
c) 週によって定められた賃金
|
その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額
|
d) 月によって定められた賃金
|
その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額
|
e) 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金
|
a)~d)に準じて算定した金額 |
f) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金 (平16択)(平18択)
|
その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における、総労働時間数で除した金額
|
g) 労働者の受ける賃金がa)~f)の2以上の賃金よりなる場合
|
その部分についてa)~f)によってそれぞれ算定した金額の合計額 |
h) 休日手当その他a)~g)に含まれない賃金(則19条2項)
|
月によって定められた賃金とみなす |
↓ なお…
□「所定外賃金」である時間外手当及び休日出勤手当等は算入しない。
□*2 「割増賃金率」は、次のとおりである(割増賃金令)。
|
通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した額 |
b) 休日労働
|
通常の労働日の賃金の計算額の3割5分以上の率で計算した額 |
□派遣労働者に対する割増賃金については、法定時間外労働等を行わせるのは派遣先の使用者であるが、派遣先の使用者が派遣中の労働者に法定時間外労働等を行わせた場合には、派遣元の使用者が割増賃金の支払義務を負うこととなる。
↓ これは…
派遣労働者に法定時間外労働等を行わせたという事実があれば法律上生じる義務であり、当該派遣労働者に法定時間外労働等を行わせることが労働基準法違反であるか否か、又は労働者派遣契約上派遣先の使用者に法定時間外労働等を行わせる権限があるか否かを問わない(昭61.6.6基発333号)。(平10択) (平16択)
-----------------(144ページ目ここから)------------------
□割増賃金は、当然に通常の賃金の支払を前提としており、月給制又は日給制の場合であっても、割増賃金の対象となる労働時間について、割増賃金分のみの支払をするだけでは足りず、原則として、その労働時間に対する「通常の賃金」についても支払わなければならない。(平15択)
必要な場合
|
不要な場合 |
□違法な時間外・休日労働*4
□災害等により臨時の必要がある場合 (平7択) □公務のため臨時の必要がある場合
(平13択)
□使用者の明白な超過勤務の指示により、又は使用者の具体的に指示した仕事が客観的にみて正規の勤務時間内ではなされ得ないと認められる場合の如く、超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合(昭25.9.14基収2983号)(平12択)
|
□週休2日制における法定休日以外の日の労働*5
(平18択)
□休日の振替により労働日となった日 |