社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-10:臨時の必要がある場合の時間外・休日労働」
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2 臨時の必要がある場合の時間外・休日労働 (法33条) 重要度 ●
1) 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合*1においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。(平3択)
2) 前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる*2。
3) 公務のために臨時の必要がある場合*3においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。
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(1) 災害等による場合
□*1 「災害等により臨時の必要がある場合」の時間外・休日労働は、民間企業等の業務において生ずることが想定される。
b) 行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けること
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↓ なお…
□事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出ることでも認められる。(平11択)
↓ また…
□*2 上記の事後報告について、行政官庁が、当該時間外・休日労働が不適当と認めるときは、行政官庁は、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを命ずることができる(代休付与命令)。
(2) 公務による場合
□*3 「公務のため臨時の必要がある場合」の時間外・休日労働は、官公署の事業(法別表第1に掲げる事業を除く)に従事する国家公務員および地方公務員のうち、労働基準法の適用を受ける者を想定している。
↓ この場合の…
□「公務」とは、国、地方公共団体の事務のすべてをいい、臨時の必要があ
るか否かの認定については、使用者たる国、地方公共団体に委ねられている(昭23.9.20基収3352号)。
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□派遣先の使用者は、派遣先の事業場において災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に対し、法定労働時間外又は法定休日に労働させることができる。
↓ この場合に…
事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合には事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である(昭61.6.6基発333号)。(平9択)
□「災害その他避けることのできない事由」とは、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるから、厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね、次の基準によって取り扱う(昭26.10.11基発696号)。
認められるもの
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認められないもの |
□急病、 ボイラーの破裂その他人命又は公益を保護するためのもの
□事業の運営を不可能ならしめるような突発 的な機械の故障の修理
□電圧低下により保安等の必要があるとき
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□単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上のこと
□通常予見される部分的な機械修理、定期的な手入れ
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