社労士/労働基準法4-11 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-11:36協定による時間外・休日労働-1」

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労働基準法(4)-11

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テキスト本文の開始

 

 

3 36協定による時間外・休日労働-1 (法36条1項本文) 重要度 ●●●

 

条文

 

 

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定*1をし、これを行政官庁に届け出た場合*2においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という)又は前条の休日(以下この項において「休日」という)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

 

 

ここをチェック

 

□*1 「36協定」には、次の事項を定めるものとされている(則16条)。

 


a) 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由

 

b) 業務の種類

 

c) 労働者の数

 

d) 1日及び1日を超える一定の期間*3についての延長することができる時間又は労働させることができる休日(平14選)

 

e) 労使協定(労働協約である場合を除く)の有効期間*4(平8択)

 

 

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□*2 「行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合」とは、届け出ることによって免罰的効力が生ずることを意味し、したがって、36協定を締結した場合であっても、届出をしない限り免罰的効力は発生しない。(平1択) (平12択)

 

↓ なお…

 

□36協定は、事業場単位で締結し、当該事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出ることを原則とする。

 

↓ ただし…

 

◆36協定の本社一括届出について(平15.2.15基発0215002号)

 


□次の要件を満たす場合に限り、各事業場の36協定を、本社の使用者が一括して届け出ることができる。なお、本社である事業場に係るものは本社の所在地を管轄する労働基準監督署長に、本社以外の各事業場に係るものについては本社の所在地を管轄する労働基準監督署を経由して各事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出ることとされている。

 

a) 各事業場の過半数で組織する労働組合が本社と同一であること

 

b) 本社と協定の内容が同一(「協定の当事者である労働組合の名称又は労働者の過半数代表者の職名及び氏名」及び「使用者の職名及び氏名」もすべての協定について同一であることが必要)であること

 

 

ちょっとアドバイス

 

(1)「1日を超える一定の期間」*3について

 

□延長することができる時間を定めるに当たっての当該一定期間とは、「1日を超え3箇月以内の期間」及び「1年間」としなければならない(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(以下「延長の限度基準」とする)2条)。
(平17択) (平14選)