社労士/労働基準法4-9 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-9:時間外・休日労働」

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労働基準法(4)-9

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テキスト本文の開始

 

 

※テキスト130ページ~133ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません。

 

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第5節 時間外・休日労働

1  時間外・休日労働の全体構造                         重要度 ●   

 

outline

 

□原則として、法定労働時間を超える労働は認められない。→法32条

 

↓ しかし…

 

イ) 法律上認められる時間外・休日労働がある。→法33条
この場合は、労使間の合意は不要である。

 

ロ) 経済活動の必要(または要請)から認めざるを得ないときがある。→法36条
この場合は、労使間の合意が必要となる。

 

*この合意書面は「36協定」とよばれている。

 

↓ ちなみにこの協定については…

 

a) 有効期間を定めなければならない
期間の長さについては、労基法・施行規則上とも特別の制限はされていない。

 

b) 一定期間内において延長し得る時間外労働等の限度時間を定めなければならない
厚生労働大臣の定める基準に基づき規定することとなるが、この基準には、違反に対し罰則を加え、又はその協定そのものを無効とする効力はない。

 

↓ イ)、ロ)のいずれにしても…

 

□使用者は、法定労働時間を超える労働について、通常の対価を超える賃金額によって、その労働力を買い取らなければならない(割増賃金)。→法37条

 

↓ もっとも…

 

違法に行われた時間外・休日労働に対しても法37条は適用される。(平12択)

 

ちょっとアドバイス

 

□「時間外労働」とは、実労働時間が法定労働時間を超えた労働に限られるから、交通機関の早朝ストライキによる交通事情や労働者の遅刻などにより、始業時刻を繰り上げ又は終業時刻を繰り下げて労働させた場合であっても、実労働時間が法定労働時間を超えないときは対象とならない(昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)。

 

□法37条は強行規定であり、労使合意の上で割増賃金を支払わないこととした場合であっても、その合意は法37条に反し無効である(昭24.1.10基収68号)。