社労士/労働基準法4-8 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-8:常時10人未満の労働者を使用する使用者」

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労働基準法(4)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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□常時10人未満の労働者を使用する使用者については、就業規則の作成義務がないため、変形休日制の採用について、就業規則によらない場合は「就業規則に準ずるもの」により定めをすることとなる。

 

↓ なお…

 

この定めについては労働者に周知させなければならず、この周知がなければ 「定め」とは認められない(則12条、昭29.6.29基発355号)。

 

2  休日の振替 (昭63.3.14基発150号)                  重要度 ●   

 

outline

 

□「休日の振替」とは、「休日」と「労働日」を事前に入れ替えておくことであり、その結果、当該休日は「労働日」となるため、その日の労働は休日労働とはならない

 

↓ したがって…

 

休日労働に対する割増賃金の支払いは不要となる。(平2択)

 

↓ なお…

 

□休日を振り替えたことによってその週の労働時間が週法定労働時間を超えるときは、その超えた時間は「時間外労働」となり、時間外労働に関する労使協定の締結及び割増賃金の支払いが必要である。(平18択)

 

ここをチェック

 

□休日の振替は、次の要件を満たすときに適用される。(平21択)

 


イ) 就業規則等において、休日を振り替えることができる旨の規定を設けること

 

ロ) 休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定すること

 

ハ) 4週4日の休日(法定休日)が確保されるものであること(平13択)

 

↓ なお…

 

□休日の振替を行う場合には、就業規則等において、できる限り休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましく、また、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい

 

advance

 

□「代休」とは、法定休日又は法定労働時間外の労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、その後の特定の労働日の労働義務を免除するものである。

 

↓ この場合…

 

代休を与えることによって、現に行われた労働が休日労働等でなくなるものではないため、休日労働等に対する割増賃金の支払が必要となる。(平5択)