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1 休日の原則と変形休日制 (法35条) 重要度 ●●
1) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日*1を与えなければならない。
2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上*2の休日を与える使用者については、適用しない。(平1択)(平2択)(平4択)(平10択)
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(1) 原則(毎週少なくとも1回)
□*1 「休日」とは、労働契約において労働義務を負わない日のことをいう。
↓ また…
□休日は、原則として1暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間(暦日休日制)のことをいう(昭23.4.5基発535号)。(平16択)
(平18択)
↓ なお…
□8時間3交替制の場合で一定の要件に該当するときは、休日として継続24時間を与えれば差し支えないこととされている(昭63.3.14基発150号)。(平13択) (平21択)
(2) 変形休日制(4週間を通じ4日以上)
□*2 「4週間を通じ4日以上」の休日とは、特定の4週間に4日の休日があればよいということであり、任意の4週間を区切ってそのすべてに4日の休日が与えられていなければならないというものではない。(平13択)
↓ 具体的には…
□就業規則その他これに準ずるものにおいて、当該4週間の「起算日」を定め、その日から起算する4週ごとに4日の休日があればよい。
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□必ずしも国民の祝日を休日とする必要はなく、また、日曜日を休日とする必要もない(昭41.7.14基発739号)。(平1択)
(平10択)
↓ なお…
□休日の与え方については、一斉に与えることは必要としない(休憩時間と異なる)。