社労士/労働基準法4-7 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-7:休日」

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労働基準法(4)-7

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第4節  休日

1  休日の原則と変形休日制 (法35条)                   重要度 ●● 

 

条文

 

 

1) 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日*1を与えなければならない。

 

2) 前項の規定は、4週間を通じ4日以上*2の休日を与える使用者については、適用しない。(平1択)(平2択)(平4択)(平10択)

 

 

 

ここをチェック

 

(1) 原則(毎週少なくとも1回)

 

□*1 「休日」とは、労働契約において労働義務を負わない日のことをいう。

 

↓ また…

 

□休日は、原則として1暦日、すなわち午前0時から午後12時までの24時間(暦日休日制)のことをいう(昭23.4.5基発535号)。(平16択) (平18択)

 

↓ なお…

 

8時間3交替制の場合で一定の要件に該当するときは、休日として継続24時間を与えれば差し支えないこととされている(昭63.3.14基発150号)。(平13択) (平21択)

 

(2) 変形休日制(4週間を通じ4日以上)

 

□*2 「4週間を通じ4日以上」の休日とは、特定の4週間に4日の休日があればよいということであり、任意の4週間を区切ってそのすべてに4日の休日が与えられていなければならないというものではない。(平13択)

 

↓ 具体的には…

 

□就業規則その他これに準ずるものにおいて、当該4週間の「起算日」を定め、その日から起算する4週ごとに4日の休日があればよい。

 


□給与締切(毎月15日)年度の初日を「起算日」とする例


 

 

ちょっとアドバイス

 

□必ずしも国民の祝日を休日とする必要はなく、また、日曜日を休日とする必要もない(昭41.7.14基発739号)。(平1択) (平10択)

 

↓ なお…

 

□休日の与え方については、一斉に与えることは必要としない(休憩時間と異なる)。