社労士/労働基準法4-6 | 初級INPUT講座2011年度向けテキスト

社労士合格を目指す受験生を応援!2011年度向けテキストを完全公開!「労働基準法4-6:派遣労働者に係る休憩時間の一斉付与義務」

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労働基準法(4)-6

---- 山川予備校事務局 よりお知らせ ----

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テキスト本文の開始

 

 

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(1) 派遣労働者に係る休憩時間の一斉付与義務

 

□派遣労働者について、休憩時間を一斉に与える義務は、一斉付与の例外又は適用除外に該当するときを除き、派遣先の使用者が負うこととされており、派遣先の使用者は、当該事業場の自己の労働者と派遣中の労働者とを含めて、全体に対して一斉に休憩を与えなければならない(平11.3.31基発168号)。

 

□派遣労働者について、一斉付与の除外に係る労使協定を締結する義務を負うのは、派遣先の使用者である。

 

↓ また…

 

□派遣労働者については、派遣先が一斉付与の適用除外の事業に該当するときは、休憩時間を一斉に付与する必要はない(労働者派遣法44条2項)。

 

(2) フレックスタイム制を採用した場合の休憩

 

□フレックスタイム制を採用した場合であっても、休憩は労働基準法の規定どおり与えなければならない。休憩時間を一斉に与える必要がある場合には、コアタイム中に休憩時間を定めるようにしなければならない(昭63.3.14基発150号)。(平15択)

 

↓ また…

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□休憩時間を一斉に与える必要がない事業場においてフレックスタイム制を採用する場合であって、休憩時間をとる時間帯を労働者にゆだねようとするときには、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定めるとともに、「それをとる時間帯は労働者にゆだれる」旨の規定を記載しておけばよい(昭63.3.14基発150号)。(平7択)

 

2  休憩付与の適用除外 (法40条、則32条)              重要度 ●   

 

条文

 

 

次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えないことができる。

 

イ) 運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの

(平7択)(平11択)(平14択)

 

ロ) 郵便、信書便又は電気通信の事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便の業務に従事するもの

 

ハ) 乗務員でイ)に該当しない者(長距離にわたり継続して乗務しない者)のうち、その者の従事する業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間等の時間の合計が休憩時間に相当するもの